「信託銀行」は格式が高い印象で、「自分には関係のない場所かも」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実は、通常の銀行業務も行われているんです。突然現金が必要になったときに銀行口座から下ろしたり、振り込みをしたり……と、信託銀行は一般的な「銀行」と同様に利用することができます。
「信託銀行」には銀行業務に加えて、信託業務と併営業務があります
意外と知られていないのが、信託銀行にも預金や貸付といった銀行業務があること。加えて、信託業務や併営業務が行われています。それぞれの業務の詳細はこちら。
銀行業務…預金業務や貸付業務、為替業務など
信託業務…個人や企業が持っている財産を管理・運用する業務など
併営業務…遺言の保管や遺言執行業務、証券代行業務など
売上規模が大きいのは「銀行」ですが、業務範囲は信託銀行のほうが広いのが特徴です。
信託銀行はこわくない!
信託銀行を称することができるのは、銀行法と兼営法に基づいて認可を受けた銀行だけです。
信託銀行には大手銀行の系列も多いのですが、大手銀行に比べて外観やインテリアから格式高い印象を受けるのも当然。なぜなら、個人や企業が財産の管理や運用を任せるという業務の特性、そして総合的な業務範囲の幅広さがあり、特徴に合った仕立てになっていることもあるからです。
しかし実際には、ATMを利用したり、財産の管理や運用、または相続などで困ったときには信託銀行の窓口で気軽に相談したりすることができます。
「信託銀行」と「銀行」を一言で表すと
今回、解説した「信託銀行」と「銀行」の違いを一言で表すとこちら。
銀行業務はどちらでも利用することができ、信託銀行だけにできるのが「信託」「併営」であることを押さえておきましょう。
文=遠藤光太
イラスト=前田はんきち
編集=五十嵐大+TAPE
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