「調停が長引いちゃって大変なんだよ……」なんて声が聞こえてくるみなさん、現代では3組に1組が離婚するといわれ、パートナー関係のあり方もさまざまになってきましたね。「離婚といえば悲しいこと」といった価値観は過去の話になりつつあるのかもしれません。
将来、自分が離婚を選択する場面になったときスムーズにするために、あるいは友人や知人から離婚の相談を受けたとき、“プチ情報提供”をできるようにしておくために、「調停離婚」と「協議離婚」の違いを学んでおきませんか。知識を蓄えておくことでトラブルが回避できるのはもちろん、離婚で生じるストレスが仕事に悪影響を及ぼすことも避けられるかもしれません。
実は「調停離婚」にもメリットがあり、一方の「協議離婚」は円満そうに見えて、デメリットもあるのです。
「調停離婚」にはお金と時間がかかるけれど……
調停とは、互いの意見が合わない場合に、裁判所で問題を解決する方法のひとつです。弁護士に依頼すれば当然費用もかさみ、時間もかかってしまいます。
しかし、ここで権利や財産の分配などを正式に取り決めることで、後で揉めるケースが少ないともいわれます。ストレスフルな状況に陥ってしまうこともあるかもしれませんが、将来のことを考えれば、取り決めはメリットといえるかも。また、弁護士をつけなければ費用を抑えることもできます。
「協議離婚」で後から揉めるケースとは?
お互いに納得できていて、調停せずとにかく早く別れたいといった場合には、両者が署名捺印した離婚届を役所に提出すれば、離婚は成立します。これが協議離婚です。
その後も円満に進むケースはもちろんありますが、場合によっては弁護士などが間に入っていないために、権利や財産について後から揉めてしまうこともあるのがデメリットです。
「協議離婚」と「調停離婚」を一言で表すと
今回、解説した「協議離婚」と「調停離婚」の違いを一言で表すとこちら。
冷静に学んでおいて、いざというときに活かせるようにしておきましょう。
文=遠藤光太
イラスト=前田はんきち
編集=五十嵐大+TAPE
【関連記事】
「清算」は倒産のときに使う?「精算」との意味の違いを解説します
あなたの本当の年収がわかる!?
わずか3分であなたの適正年収を診断します