会長と社長の違いは何?顧問や最高顧問の役職についても解説!

会長と社長の地位の違いを判断する際は、代表権の有無がポイントです。本記事では、トップ層の役職の概要を詳しく解説しています。また、顧問・最高顧問などその他トップ層役職についても触れます。

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会社のトップ層に位置する役職である「会長」と「社長」の違いや役割について説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?また、序列を考える際は、代表権の有無に注目することも大切です。

今回は、「会長」と「社長」の違いや、代表取締役について詳しく解説します。

会長と社長の違いを理解しよう

実は、「会長」と「社長」の役割の違いについて、会社法に明確な規定はありません。「会長≧社長」としていることが一般的ですが、序列は会社によって異なります。

ここから、一般論としての会長と社長の定義を整理し、それぞれの違いを理解していきましょう。

会長とは

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会長とは、「企業全体の運営を後見する役職」です。「社長」が引退後に就任することが多い役職で、企業グループ全体を統括する場合もあれば、実務には関わらずあくまで社長の相談役あるいは名誉職として存在する場合もあります。

社長とは

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社長とは、「企業の経営における最高責任者」です。経営戦略や資金繰りなど会社の運営を統括するリーダーであり、会社法の規定にある「代表取締役」を兼任することもよくあります。普段の業務で最終的な責任を担うトップは社長である場合が多いでしょう。

法的地位の高さは会長・社長の代表権で判断する!

法的地位の高さは会長・社長の代表権で判断する!_会議

決裁権限や会議・会食の席順など、ビジネスシーンでは序列を気にしなければならない場面がいくつか存在します。日本では「会長≧社長」であることが一般的ですが、会社によって順序が異なる上に、法律で厳格な定めもありません。

そこで、契約の場面などで相手の法的地位の高さを判断する際には、会社を代表する権限(代表権)を確認することがポイントです。原則として、代表権のある取締役を「代表取締役」、代表権のない取締役は単に「取締役」と呼びます。

会長が代表取締役で社長は取締役のケースもあれば、会長は取締役で社長が代表取締役のケースもあります。肩書きは会長であっても、「取締役会長」の場合、「代表取締役社長」よりも法的地位が低くなる点に注意しましょう。

会社法を参考に、代表取締役と取締役の定義を簡単に説明します。

代表取締役とは

代表取締役とは、会社法で定められた社内トップ(最高責任者)の役員です。会社法第349条第4項には、代表取締役が「株式会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する」ことが定められています。

取締役の中の代表者が「代表取締役」と理解しておくとよいでしょう。

取締役とは

取締役とは、株式会社の業務を執行する役員のことです。原則として取締役に株式会社を代表する権限(代表権)はありません。

ただし、代表取締役を定めていない会社の場合、取締役が株式会社を代表することがあります(会社法第348条第1項)。

顧問など会長・社長以外にもトップ層の役職がある

会社のトップ層の役職は、会長・社長に限りません。ここでは、顧問(最高顧問)や相談役、CEOなどの役職について簡単に解説します。

顧問・相談役とは

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顧問は「経営陣にアドバイスを行う役職」です。実務を担うことは基本的になく、社外の専門家が担当することも少なくありません。

相談役も顧問とほぼ同じ役割を担う役職ですが、取締役や監査役といった社内の人材が退任した後に就任することが多いです。

最高顧問とは

「最高顧問」とは、「顧問」の中で特に高い地位の肩書きのことです。会社で独自に定めるものなので、顧問はいても最高顧問がいないケースもあります。

また、相談役や顧問と同様に、最高顧問が実務を担うことは基本的にありません。

CEOとは

欧米で会社のトップを指す際に使われるCEO(Chief Executive Officerの略)とは、最高経営責任者のことを指します。CEOは、経営方針の決定や事業戦略の策定などに関して責任を負う立場です。

代表取締役が会社法に規定があるのに対し、日本ではCEOに関する法律上の規定がありません。そのため、代表取締役を英訳する際に「CEO」を用いる企業もあれば、「代表取締役兼CEO」と表現する企業もあります。

会長・社長や代表取締役に関する疑問を解決!

最後に、会長・社長や代表取締役に関する疑問に答えていきます。

会長・社長の役職は必要?

法律で定められた立場ではないため、代表取締役や取締役のみを使用し、「会長」・「社長」の肩書きを用いないことも可能です。ただし、日本では会社を代表する人を表す言葉として「社長」を使用することが一般的なため、従業員や取引先向けにあった方がわかりやすいでしょう。

代表取締役はひとりだけ?

代表取締役の数に制限はないため、複数人いても問題ありません。例えば、会長も社長も代表権のある「代表取締役」にすることも可能です。

代表取締役が複数人いれば、ひとりが不在でも別の代表取締役で契約書締結などの意思決定が可能なため、物事をスムーズに進められます。ただし、各代表取締役の方針が異なる場合、社内外に混乱が生じやすい点がデメリットです。

会長・社長に法律上の違いはない

会長が「企業の運営を後見(実務を担うこともある)」する立場であるのに対し、社長は「実務を統括し企業経営を行う」立場であることが一般的です。以下に、イラストで会長や社長、顧問の違いをまとめました。

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こちらは、あくまで一般的な例をもとにした定義であり、法律上、「会長」と「社長」に明確な違いはありません。法的地位の高さを確認したい場合は、まず代表取締役であるかどうかを確認するとよいでしょう。

文=宮田文机
イラスト=前田はんきち
編集=TAPE

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