残業代の基本的な計算方法
残業代の基本的な計算方法は、以下の計算式によって求めることができます。
「残業時間数 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率」
計算式自体は、そこまで複雑なものではありません。ただ残業代を計算するためには、それぞれの用語をしっかりと理解しておく必要があります。
(1)残業時間
「残業時間」とは、『会社と労働者との契約(以下、労働契約)上で規定する時間外の労働をした時間』を指し、特に終業時刻後にも延長して働いた時間」のことを意味します。
基本的に、労働時間については労働基準法32条1項と2項にて「労働時間」に関する定義が書かれており、労働者を管理する側(使用者)は原則として、これを守らなくてはいけません。
以下が、労働基準法32条1項と2項の条文です。
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」
<2項>
「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」
つまり残業時間とは、この「法定労働時間」を超えた分ということになります。
ちなみに、法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合は、あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定届」、通称「36協定」を締結し、その届け出を労働基準監督署に提出しなければいけません。
(2)1時間あたりの基礎賃金
「1時間あたりの基礎賃金」は、文字通り1時間換算で支払われる賃金のことです。その計算方法は、支払われる方法によって以下のように異なります。
・日給制の賃金=日給額 ÷ 1日の所定労働時間数
・月給制の賃金=月給額 ÷ 1カ月の所定労働時間数
ただ、ほとんどの給与には必ず諸手当が含まれており、以下の諸手当に関しては割増賃金の基礎賃金の計算からは除外されています。残業代をより詳しく計算したい場合は、月の給与から諸手当を引いた金額を、1カ月の所定労働時間数で割ってみましょう。
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、精勤手当)
(3)割増率
「割増率」とは、法定労働時間を超えて労働した人に支払われる割増賃金の割合のことを指します。この割増率も残業時間数や労働の種類によって割合が異なるため、残業代を計算する際は、どの労働時間がどの項目に当てはまるのかをチェックする必要があるでしょう。
法内残業時間 | 割増賃金不要 |
45時間以上 | 25%以上(義務) |
60時間超え | 50%以上(義務) |
休日労働 | 35%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
みなし労働制・変形労働時間制の残業代計算方法
企業によっては、労働時間を決める制度が異なる場合があります。「みなし労働時間制」や「変形労働時間制」はその典型です。残業代の計算方法自体は変わらないため、上述した計算式をそのまま用いることができます。ただみなし労働制も変形労働時間制も、「残業時間の考え方」が少し異なります。
みなし労働時間制における残業時間数の考え方
みなし労働制とは、「実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ労使協定に定められた労働時間分働いたとみなす制度」のことです。
例えば、労使協定によって労働時間を1日9時間と定めている企業で、7時間しか働かなかった日があったとします。一般的に考えると労働時間は7時間になりますが、労使協定を締結し1日9時間と定められているため、9時間働いたとみなされるのです。
加えて、法定労働時間は1日8時間なので、1時間分は残業時間とみなされます。ただこれは逆に、9時間以上働いても残業代は発生しないということでもあるため、残業代を考える際は注意しましょう。
つまり、みなし労働制の残業時間数は「労使協定であらかじめ定められた時間」が「法定労働時間」を超えているかどうかによって決まります。そのため、みなし労働制における残業代を計算する際は、まず労使協定で締結された労働時間数を確認することが大切なのです。
変形労働時間制における残業時間の考え方
変形労働時間制とは、年間を通して繁閑が発生する企業が取り入れることの多い1年単位の変形労働時間制、1カ月の中で繁閑が発生する働き方がある企業では1カ月単位変形労働時間制、そして昨今の在宅勤務制度との相性が良いと言われる「フレックスタイム制」等がそれに当たります。ここでは変形労働時間制の中でもフレックスタイム制について、残業時間の考え方を整理してみましょう。
フレックスタイム制下における法定労働時間の総枠は、次のように考えます。
また残業時間を計算するためには、企業であらかじめ定められている「総所定労働時間」も知る必要があります。なぜなら、法内残業時間を計算するうえで必要になるからです。
例えば、うるう年ではない2月の「総所定労働時間」が150.0時間と定められていた場合、160.0時間-150.0時間=10.0時間分は、法内残業として計算します。つまりこの場合、実働労働時間160時間までは、たとえ総所定労働時間を超えていても、法外残業ではなく法内残業となります。法外残業となるのは、各月で定められた法定労働時間を超えた場合です。
残業代を計算するために必要な書類
残業代の計算を正しく行う場合は、以下の書類を集めることが大切です。
・自身の労働契約書
・日々の勤怠管理ツール
・給与明細
・残業命令書
・業務命令が記載されているメール
勤怠管理に関しては、労働基準法によって使用者に義務付けられていますが、労働者本人からの開示請求に応じる義務は法律上定められていません。労働基準監督署の監査官や弁護士、社労士から開示要求をすれば、開示する場合もありますが、残業代を正しくもらえているか知りたいのであれば、日頃から労働時間が把握できるものを整理して集めておくことも大切でしょう。
監修者=社会保険労務士(社労士)┃勝山竜矢
株式会社リーガルネットワークス代表取締役。1976年東京都生まれ。2005年に開業。独立する1年前よりソニーグループの勤怠管理サービスの開発、拡販などに参画。これまで1,000社以上の勤怠管理について、システム導入および相談を担当してきている。
http://www.kintaikanrikenkyujo.jp/
http://www.legalnetworks.net/
文=トヤカン
編集=TAPE
【関連記事】
「給料」の記事一覧
「残業」の記事一覧
1日8時間以上働くのは法律違反…? 改めて覚えておきたい労働時間の基本
あなたの本当の年収がわかる!?
わずか3分であなたの適正年収を診断します